議会質問

カラオケ店の騒音問題等ついての質問

2012年12月18日

早良区にある、とあるカラオケ店について、私のもとに相談が寄せられております。未成年と思われる男女がそのカラオケ店を深夜まで利用して心配であるということと、また、漏れてくる騒音に悩まされているということでございます。
近年、非行の低年齢化が進んでおり、福岡県下で検挙された少年は中学生が最も多く、次いで高校生の順となっております。時間帯別では、午後から増加し、午後4時ごろが最も高くなっております。ましてや、青少年が深夜に外出することは犯罪に巻き込まれる危険性が高まり、青少年の深夜外出は問題が多いと思います。青少年を健全に育成するという観点から、深夜に青少年を外出させないようにするとともに、カラオケ店などへの深夜の入場を禁止する必要があると思いますが、そのような規制があるのか、お尋ねいたします。
また、騒音についてですが、このカラオケ店はもともと倉庫であった建物を仕切っただけでカラオケ店として営業しているため、本格的な防音設備が整っておりません。私も実際に現場に行ってまいりましたが、隣接する住宅においてもカラオケ店のお客さんが何を歌っているのかさえわかるほど、音が筒抜けの状態でありました。そこで、このようなカラオケ店からの騒音に関する規制はあるのか、お尋ねいたします。

議会質問

津田
信太郎

議会質問

こども未来局長

青少年の深夜入場についての御質問にお答えいたします。
青少年の健全な育成を図ることを目的とした福岡県青少年健全育成条例第34条に保護者の努力義務として午後11時から翌日の午前4時までの深夜に18歳未満の青少年を外出させないようにしなければならないことと規定されており、さらに同条例第35条にはカラオケ店への青少年の深夜入場を禁止する規定がございます。また、福岡市が制定しております福岡市カラオケボックスの設置等に関する指導要綱の第7条第1号におきましても、午後11時から午前4時までの間において青少年を入場させないことと規定しており、県条例と同様、カラオケ店への青少年の深夜入場を禁止しております。以上でございます。

議会質問

環境局長

福岡県騒音防止条例において飲食店などの音響機器から発する騒音の基準が定められており、カラオケ店からの騒音につきましては、当該条例の規制対象となってまいります。
条例による騒音の基準は、住宅地域や商業地域などの区域ごとに朝、昼、夜などの時間の区分に応じて設定をされているところでございます。特に午後11時以降は全ての地域において近隣家屋内の睡眠を妨げない程度の小音としなければならないと規定をされております。さらに、この条例に違反する場合には、指導、処置命令及び罰金等が科せられることとなっております。以上でございます。

カラオケ店への青少年の深夜の入場については、本市の要綱や県の条例による規制があること、また、カラオケ店の騒音については、県の条例による規制があるとのことですが、それらが守られているかどうかについては甚だ疑問であります。先ほども触れましたが、近隣住民から早良区の、とあるカラオケ店に青少年が深夜も出入りしているのではないかと心配の声が上がっております。カラオケ店側として、お客さんに対して青少年の深夜入場は禁止であると常に注意喚起するとともに、深夜は未成年か否かをきちんと確認して、もし未成年であれば入場させない、そのような取り組みが必要だと考えておりますが、市としてはどのような指導を行えるのか、お尋ねいたします。
次に、騒音についてですが、カラオケ店から発生する音響機器の音だけではなく、深夜に利用するお客さんが駐車場などで大きな声で話をしたり、騒がしいこともあるということです。音の感じ方については、音の大きさだけではなく、変動の少ない一定の音の場合は、その状態になれてくることもあるようです。私は幹線道路の近くに住んでおり、引っ越した当初は車の走行する音が気になって寝れませんでしたが、近ごろはなれてきたのか気になることはなく眠ることができます。しかし、カラオケ店から発生する騒音は、音楽や人の声であることから変動も大きく、言葉としての意味を持つことから、人は敏感に反応し眠れないことになります。確かに騒音に関しては、それを不快に感ずるか否かは個人差がありますが、実際に体調を崩し、睡眠導入剤を服用せずには夜眠ることができない住民もいるとのことでございます。
こういう状況ですので、隣接するマンションの住民は、ほとほと困っております。そのため、カラオケ店に対して苦情を申し立てたものの、効果的な策がとられることもなく、誠意ある対応がなされていないと聞いております。福岡県の騒音防止条例では、午後11時以降は近隣の家屋内における睡眠を妨げない程度の小音でなければならず、これに違反する場合は指導や命令及び罰金が科せられる仕組みとなっているようです。この問題を解決するためには、これらの規定を適切に運用し、事業者を指導することが必要であると考えます。
そこで、市として県条例に基づき、音響機器や人の声などの騒音を出さないように指導することはできないのか、お尋ねいたします。

議会質問

津田
信太郎

議会質問

こども未来局長

青少年の深夜入場の禁止に関するカラオケ店への指導についてお答えいたします。
福岡市といたしましては、カラオケ店に対し深夜の利用者が18歳未満ではないかの確認を行っているか、看板などの注意書きで青少年の深夜利用が禁止されている旨の周知を図っているかなどについて、随時立入調査を行っているところでございます。
今後もカラオケ店に対しましては必要な指導を行い、福岡県青少年健全育成条例及び福岡市カラオケボックスの設置等に関する指導要綱の遵守を求めてまいります。以上でございます。

議会質問

環境局長

県条例に基づいてカラオケ店の騒音を福岡市が指導できないかという御質問でございますが、福岡県騒音防止条例では、飲食店などの営業者が騒音の基準を遵守しない場合は、警察官が立ち入りし警告を発することや、知事が騒音防止のため必要な処置を命令することが定められているところでございます。福岡市が直接県条例に基づき営業所を指導することはできませんが、県警や県に当該条例による指導を強く働きかけてまいります。
福岡市といたしましても、騒音の実態把握に努め、関係機関と連携して騒音を防止し、生活環境の保全に取り組んでまいります。以上でございます。

カラオケ店の騒音問題等に対して指導を行うとのことで、ぜひとも実効性のある指導を実施していただきたいと思います。社会の夜型化が進んでおりますが、青少年の深夜外出は非行に結びついたり、犯罪の被害者となる可能性が高まり、大変危険だと思います。保護者が青少年を深夜外出させないのはもちろんのことですが、カラオケ店側としても青少年の深夜の入場を厳しく制限するべきです。
騒音問題につきましては、福岡県の騒音防止条例では警察官が事業者に警告を発する仕組みになっており、市が直接指導することができないとの答弁でございました。市としては直接条例を運用することはできないとしても、騒音の実態を調査するなど、市としてもできることを行い、県警と連携をし、問題の解決に取り組んでいただきたいと思います。
深夜に騒音を発生させないのは規制されるからではなく、モラル・マナーの問題として当然のことではないでしょうか。深夜の営業を全てやめろと主張しているわけではなく、深夜に営業するのであれば、近隣の住民に迷惑をかけないようにしっかり防音対策等を講じる必要があるのではないかと申しておるのです。
これまで申し上げたように、当該カラオケ店に隣接するマンションの住民の苦悩ははかり知れないものがあります。行政としても、このような事態に対して何らかの対応が必要であると考えます。
そこで最後に、本市のカラオケボックスの設置等に関する指導要綱や県の条例を適切に運用し、青少年の健全育成と騒音対策を講じるなど、良好な生活環境の保持について、市としてしっかり取り組んでいただくよう強く要望し、私の質問を終わります。

議会質問

津田
信太郎

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津田信太郎 市政相談所

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